スケッターでの活動が副業に当たるか、また契約上の注意点についてご案内します。
勤務先や学校で副業・アルバイトに関する規則がある場合は、事前に内容をご確認ください。
スケッターの活動では謝礼が支払われるため、副業・アルバイト等に当たると判断される場合があります。
詳しくは、勤務先または学校の担当窓口へお問い合わせください。
業務委託契約か雇用契約かは、週20時間という一つの基準だけでは決まりません。契約の名称にかかわらず、指揮監督関係や報酬の性質など、個別の活動実態を踏まえて総合的に判断されます。
詳しくは厚生労働省の案内をご確認ください:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/index02.html 判断に迷う場合は、労働基準監督署や専門家へご相談ください。